2021年8月21日-001号
宇都宮市子ども部保育課からの通達文書
令和3年8月20日 |
保育所等を利用する保護者の皆様へ (新型コロナウイルス感染症対策における 保育所等の利用自粛要請及び保育料の取扱いについて) |
新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況や,緊急事態宣言の対象区域が栃木県に拡大されたことなどを受け,本市におきましては,以下のとおり対応することといたしましたので,改めてお知らせいたします。
1 保育所等の開所について
保育所等については,これまで通り,感染の予防に留意した上で,原則として開所いたします。
ただし,園児等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合や,今後の感染拡大の状況によっては,保育所等の臨時休園等の対応を行うことがあります。
2 保育所等の利用自粛要請と保育所等を欠席した際の保育料について
勤務先の休業や感染予防対策等により家庭での保育が可能となった場合には,保育所等の利用を自粛していただくよう要請するとともに,保育所等を欠席した際の保育料について日割り計算をし,利用日数に応じた料金といたします。
3 対象者
保育所等に入所している方のうち,新型コロナウイルス感染症対策として,保育所等を欠席する方(勤務先が休業中の方や育児休業中の方,保育可能な親族のいる方などが想定されます。)
4 日割り対象期間
令和3年8月20日(金)から9月12日(日)まで(8・9月分保育料)
※ 上記期間以降の対応については,今後の感染拡大の状況等により検討いたします。
5 手続
上記「日割り対象期間」中に,新型コロナウイルス感染症予防等のために保育所等を欠席した場合,欠席した日数で保育料を日割り計算いたします。
その場合,施設から市に提出いただいた報告書をもとに,日割り計算した額が確定後,市または施設から保護者へ差額を返金することとなります。
※保護者の方は申請手続きをする必要はありません。
問い合わせ先 宇都宮市 子ども部 保育課 電話:028-632-2393・2394 |
なお,宇都宮市外在住の方は,お住いの市町村にお問い合わせください。